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キャッシングQ&A 貸金業登録番号とは?

A.貸金業者は、財務局長または都道府県知事に登録申請を行う必要があり、登録申請が認められた業者だけが営業することが可能になります。
業所が単独都道府県にのみ所在する場合は「都道府県知事」の登録となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局」の登録になります。
貸金業者は自社の広告などに、この登録番号を表示しており、この登録番号を目安にすれば、信頼できる業者かどうかを判断する材料になりますので、貸金業登録番号は必ずチェックしましょう。

例) 「都(2)第00000号」と記載されていた場合
「都」の表示がある場合には、この業者は東京都のみに営業所が設置されていることがわかります。(2)の数字は更新の回数で、3年毎に行われる更新実績の回数になりますので、この業者は登録後6年以内であることがわかります。
数字が大きいほど営業年数が長いということです。

例) 「関東財務局長(8)第00000号と記載されていた場合
複数の都道府県に営業所があることがわかります。(8)の数字からこの業者は登録後24年以内であることがわかります。

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